人気ブログランキング | 話題のタグを見る

交通事故~相続人に行方不明者がいたときは?

「交通事故~相続人に行方不明者がいたときは?」

こんにちは。
朝晩冷え込んできましたね。

でも秋は好きな季節です。汗かかないしね(笑)。


相談を受けていて、時々あるのが“行方不明者がいるが、どうしたらいいか”という問題。

特に交通事故で亡くなられた方の相続人のなかに行方不明者がいる場合、ど
うすればいいかが問題になります。

交通事故で亡くなられれば、損害賠償請求権という財産が発生します。
相続人が複数いれば、これを法定相続分での相続か、遺産分割を行わなければなりません。

しかし、一人でも相続人が行方不明だと、その人に相続財産を渡すことも、協議をして遺産分割を行うこともできないことになります。


とても困ります。


そんなときは、まず不在者の財産管理人を家庭裁判所に選任してもらいます(民法25条)。
この財産管理人は、行方不明者の財産を維持する限りで財産管理ができます預けたお金を保管しておくとかだけでなく、保険会社との交渉などもできます。

で、行方不明者が帰ってきてくれれば、その方に財産を引き渡せば、それで財産管理は終了というわけです。


でも、帰ってこなかった場合は?


やっぱりとても困ります。


そういう時に使われるのが、失踪宣告。
あまりに長い間行方不明だと、帰ってくるかもわからないし、法律関係が不安定になってしまうので、行方不明者などを死亡したものとみなす制度があります。

具体的には7年間生死が不明だと、家庭裁判所へ失踪宣告の申立をすることができます(海難事故とかあったときは1年)。
この申し立てが認められると、行方不明から7年後に死亡したものとされます。

死亡したものとすると、相続が開始しますから、行方不明者の財産を残っている相続人で分ければよいということになります。


まー、なんとかなるってことですね。
ただ時効は3年のようなので気を付けてくださいね。



とはいえ、誰も亡くならないのが一番ですけど…


★名古屋E&J法律事務所へのお問い合わせはこちらから★
by lawyer-nishikawa | 2008-10-31 23:29 | 法律のこと

弁護士ニシカワケンイチの日々~現在休止中


by lawyer-nishikawa

カテゴリ

全体
法律のこと
日々のこと
社会のこと
環境のこと
刑事事件のこと
病院のこと
経営のこと
税務のこと
趣味のこと

フォロー中のブログ

名古屋の人材育成コンサル...
和菓子屋の愉び
トンボにみせられた少年の日記

検索

以前の記事

2011年 02月
2011年 01月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 09月
2010年 08月
2010年 07月
2010年 06月
2010年 05月
2010年 04月
2010年 03月
2009年 11月
2009年 10月
2009年 09月
2009年 08月
2009年 06月
2009年 05月
2009年 04月
2009年 03月
2009年 02月
2009年 01月
2008年 12月
2008年 11月
2008年 10月
2008年 09月
2008年 08月
2008年 07月

メモ帳

ライフログ

最新のトラックバック

その他のジャンル

ファン

記事ランキング

ブログジャンル

画像一覧