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橋下弁護士への損害賠償判決(その1)

こんばんは。
橋下弁護士への損害賠償判決(その1)_b0155724_2161638.jpg写真は、小布施ワイナリーの入り口にあったもの。
ちょっと迷いましたが、あきらめずによかったです。
旨かったっす。













で、表題の判決について。

判決全文を入手できたので、読んでみました。

判決の中で、問題とされたTV番組内での橋下弁護士の発言は次の通り。

「死体をよみがえらすためにその姦淫したとかね、それから赤ちゃん、子供に対しては、あやすために首にちょうちょ結びをやったということを、堂々と21人のその資格を持った大人が主張すること、これはねぇ、弁護士として許していいのか」

「明らかに今回は、あの21人というか、あの安田っていう弁護士が中心になって、そういう主張を組み立てたとしか考えられない」

「ぜひね、全国の人ね、あの弁護団に対してもし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求かけてもらいたいんですよ」

「懲戒請求ってのは誰でも彼でも簡単に弁護士会に行って懲戒請求を立てれますんで、何万何十万っていう形であの21人の弁護士の懲戒請求を立ててもらいたいんですよ」

「懲戒請求を1万2万とか10万人とか、この番組見てる人が、一斉に弁護士会に行って懲戒請求をかけてくださったらですね、弁護士会のほうとしても処分出さないわけにはいかないですよ」

この結果、番組放送前は0件だった懲戒請求が、半年ちょっとの間に、原告弁護士一人当たり600件を超える懲戒請求がなされました。
これに対して、原告の所属する広島弁護士会は、いずれも懲戒しないとの決定をしています。

このような事実に対して、広島地裁はご存知のように、名誉毀損や不法行為などを理由として、橋下弁護士に、原告弁護士ら4名に対し合計800万円をこえる支払いを命じる判決をくだしました。

この判決は、自分にとっても、弁護士としての職務はどうあるべきかということを、改めて気付かせてくれるものでした。

上記の橋下弁護士の発言をどう考えればいいんでしょうか。

ヒントは、弁護士法1条1項「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」という、弁護士の使命を規定した部分にありそうです。

続きはまた明日。


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# by lawyer-nishikawa | 2008-10-08 23:12 | 社会のこと

交通事故による被害の治療と健康保険(コメントより)

こんばんは。
交通事故による被害の治療と健康保険(コメントより)_b0155724_2113350.jpg

idamotorsさん、きたのさん、okumuraさん、コメントありがとうございます。
コメント欄だと、また字数がオーバーしてしまいそうなので、投稿にて。

idamotorsさんのおっしゃるように、断然健康保険を使うべきだという意見もありますね。
自分も、それに反対するつもりはありません。

ただ、自賠責だと被害者が一旦立て替えるという点については、運用として、医療機関が自賠責への請求を肩代わりして行って被害者が立て替えることのないようにしている場合も多いようです。
また、自由診療だと医療機関の言い値になってしまうという点については、確かにそういう可能性もありますね。その結果、自賠責の傷害120万円の限度を超えてしまったら大変です。
とはいえ、きちんとした公的医療機関であれば、保険診療と同じ水準で診療を行うことにしているところも多いようです。

きたのさん、okumuraさんのおっしゃっている点ですが、交通事故の場合でも健康保険は使えます。
この点については、裁判例もあります。
{業務災害・通勤災害といった労災対象事案の場合には、労災保険が適用されます(制度趣旨、対象の違いから)}
医療機関が健康保険を使えることを告げないのは、その医療機関が保険診療を行っていない場合か、考えたくはないですがidamotorsさん指摘のように自由診療で点数を稼ごうとしているのか…。
いずれにせよ、健康保険は使えます。
医療機関が嫌がるようなら、電話してみましょうか(笑)。

「健康保険で最初に掛かっておいて、後で実は事故なんで自賠責に切り替える・・・なんて事、出来るんでしょうか・・・」の点について。
この点は、最初に交通事故によるものであることを申告していない場合には、自己によるものを証明するものがないと、なんでやねんということで認めてもらえないというハードルにぶつかることになると思います。
仮に、それをクリアした場合でも、上記のように健康保険での診療の方が過失割合を始め有利な点も多いので、あまりメリットはないように思われます。

あとから交通事故が原因だと分かった場合には、医療機関と相談してみてはいかがでしょうか。
それで医療機関が代わって自賠責に請求してくれない場合には、健康保険による治療費支払い後、それを被害者自ら自賠責に請求するということになりますか。


書いていて、なんだかややこしくなってきました。
文章力のつたなさですね。すみません…


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# by lawyer-nishikawa | 2008-10-07 21:58 | 法律のこと

交通事故による被害の治療と健康保険

こんばんは。
写真はある駐車場に止まっていたジャガーEタイプ(Sr.1)。交通事故による被害の治療と健康保険_b0155724_21581030.jpg

もっとも美しいクルマのひとつと言われるだけあって、そこだけ流れる空気が違ってました。
いいっすねー







で、本題です。
今回は、交通事故での被害の治療に健康保険が使えるか、です。

結論から言えば、もちろん使えます。
(ただし、保険診療であることが前提です。念のため。)

健康保険を使うか、使わずにかかった医療費を全額保険会社に請求するかは、被害者の自由とされているので、使っても使わなくてもいいわけです。

このことは、加害者が100%悪い場合には、健康保険を使っても使わなくても、被害者が治療費を支払う必要がないので、あまり問題にはなりません。

問題になるのは、被害者にも大きな過失があって過失相殺をされてしまう場合です。
この場合、過失分については受け取る損害賠償から引かれてしまうので、健康保険を使わずに治療を行って治療費が高額になると、それだけ引かれる金額も大きくなってしまいます。
このような場合には、健康保険を使った方が有利という訳です。

あと、加害者が無保険で資力に期待できない場合なども、健康保険を利用した方がリスクを小さくできるので、メリットがありますね。

依頼者にとって最も有利となるように知恵を絞る場面の一つです。

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# by lawyer-nishikawa | 2008-10-06 22:31 | 法律のこと

加害者が無保険の場合にどーするか

今日から明日にかけては雨のようですね。
たまには雨の日曜日もいいもんです。

で、写真はまったく関係なく(笑)、「沖縄シリーズ~牧志公設市場」。
加害者が無保険の場合にどーするか_b0155724_10105988.jpg

ここは国際通りを少し入ったところにある公設市場で、1階の市場で買った食材を2階の食堂で調理してもらえるのが特徴。
写真の魚屋さんでは、本土ではまず見ないカラフルな魚たちが並んでます。
なんだか熱い場所特有の力強さみたいなものがあって、エナジーをもらえるような気がします。
いいっすねー

そして話は、交通事故シリーズ。
あなたが自動車事故に遭って損害を被ったけど、加害者が自動車保険に加入していない無保険者だった場合にどーするか、です。

もちろん、加害者が無保険だけど大金持ちで金払いがよかった、なんて場合は損害賠償してもらえるので問題ないですが、まずそんなことはありませんよね。
ほとんどは、そういった加害者はお金をもっておらず、ましてや莫大なあなたの損害を賠償できる資力は期待できません。

この場合、そんな加害者に直接請求しても何も出てこない。
そこで、被害者であるあなたが加入している自動車保険に請求する方法があります。

無保険者との事故のときに、あなたが自分の自動車に乗っていた場合は、「搭乗者傷害保険」というのがあれば、そこから支払ってもらえます。

もし事故のときに、自動車に乗っておらず歩いていたときなどにも、「無保険者傷害保険」というのがあれば、そこから支払ってもらえます。
この保険は、自動車に乗っていて事故に遭った時にも適用されますが、そうでなく歩いていて事故に遭った時などにも支払ってもらえるのが最大のポイントです。
この辺は保険会社ではあまり親切に説明してくれない場合もあるようですので、頭のすみにでも残しておくと良さそうです。

では、被害者であるあなたが自動車保険に加入していなかった場合はどうか。
加害者に請求するしかないのでしょうか?

いいえ、この場合にも国に対して請求する方法があります。
自賠責保険の範囲にとどまりますが、無保険の加害者に代わって国が保険金を支払ってくれます(@自動車損害賠償保険法)。
もちろん、あなたに支払った国は、あとで加害者に対して請求していくことになります。

この場合は自賠責保険の範囲内ですが、後遺障害など場合によっては馬鹿にすることはできないほどの金額になります。

要は、加害者に資力がないからと泣き入りしないことが大切。方法はあります。
必要であれば、ご相談ください


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# by lawyer-nishikawa | 2008-10-05 10:36 | 法律のこと

交通事故~人身損害

こんばんは。
今日から、また心機一転でがんばります(笑)。

きのう裁判所からの帰りに見上げた空はこんな感じでした。交通事故~人身損害_b0155724_2224775.jpg














なんとなく秋らしい空になってきましたね。

ところで、以前にも書いた交通事故の場合の人身損害の請求について。

相談を受けていて割と多いのが、“交通事故後、身体が痛いとか動かないとか、明らかに事故前とは違う不具合が出ているのに、保険会社に事故による傷害と認めてもらえない”という相談です。

聞いてみると、ほとんどが一番最初にかかったお医者さんで「大したことない」といったようなことを言われてしまったとか、ひどいところではレントゲンやMRIすら撮影してもらえなかったといったことがあるようです。

こういう事情があると、直後に大したことないと言われているんだから、事故は関係ないでしょう、と保険会社に判断されてしまうわけですね。

もちろん、直後の診断では分からず事後的に症状が明らかになる場合もあるし、ほんとに不具合があるとは言えない場合もあるのかもしれません。

でも、そういった事情を医療機関側が見落としている場合も少なくないように思います。
実際、そのようなケースでも、とことんまで争って後遺障害を獲得した場合もあります。

事故後、最初にかかる医療機関は大事ですね。
もちろん、ほとんどの医療機関はきちんと診察していただけると思いますが。

どんな場面でも初動が大切ということでしょうか。
もしお困りであればご相談ください。



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# by lawyer-nishikawa | 2008-10-04 22:21 | 法律のこと

弁護士ニシカワケンイチの日々~現在休止中


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