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債務整理:弁護士への依頼(3) 任意整理

「債務整理:弁護士への依頼(3) 任意整理」

こんばんは

いまベルギーに在住しているとても古くからの友人が、本を出していました。
びっくりです。
しかもいつの間にかジェントルなアルピニストになってるし…。
さっそく購入して読み始めましたが、思った以上に(失礼)面白い。
岩登りくらいはちょっとやってみてもいいかなと、不覚にもその気にさせられてしまいました。

参考URLです

負けちゃおられんなーと思う、今日この頃です。

さて、本題。

今夜は債務整理シリーズで、任意整理について。

任意整理とは、その名のごとく借金をした貸金業者一つひとつ、それぞれ話し合いをして「任意」での和解を進めていく手続きです。

この和解により、借金の金額が大幅に下がったり、場合によっては借金がゼロになるだけでなく過払い金としてお金が戻ってきたりします。

なぜ、このようなことが起こるのかというと、業者のいう利息よりも低い利息で計算し直して、その金額で合意できるようにするからです。
少し前までは、罰則のない利息制限法に定める金利の上限(年利15~18%)が、罰則のある出資法に定める利息の上限よりも、はるかに低かったので、業者は利息制限法よりも高い金利(年利20%台後半)で貸していたのです。

しかし、利息制限法は罰則こそありませんが、強行法規なので同法に定める金利以上には支払わないと主張することができるのです。
(実際には、もう少し複雑な部分がありますが)

この利息制限法で計算しなおし、払いすぎた金利分を元本に組み込むことで、借金の残高を減らしたり、元本すら完済している計算になれば、それ以降に支払った分を過払いとして取り戻すことができるという訳です。

過払い金が発生するかどうかは、契約内容や返済状況にもよりますが、6~7年くらい返済を続けていると、過払い金が発生していることが多いようです。

ただ、最近は出資法が改正されて最高年利29%程度とされたので、消費者金融も利息制限法の範囲内で金利を設定しているところが多いようです。

任意整理は、裁判所などの司法機関を通さないので、大きな制約もなく行うことができるのがメリットです。


任意整理によって借金の残高がどの程度小さくなるか、過払い金発生の可能性があるかなど、お気軽に相談いただければと思います。


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by lawyer-nishikawa | 2008-11-09 23:08 | 法律のこと

弁護士ニシカワケンイチの日々~現在休止中


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