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橋下弁護士への損害賠償判決(その1)

こんばんは。
橋下弁護士への損害賠償判決(その1)_b0155724_2161638.jpg写真は、小布施ワイナリーの入り口にあったもの。
ちょっと迷いましたが、あきらめずによかったです。
旨かったっす。













で、表題の判決について。

判決全文を入手できたので、読んでみました。

判決の中で、問題とされたTV番組内での橋下弁護士の発言は次の通り。

「死体をよみがえらすためにその姦淫したとかね、それから赤ちゃん、子供に対しては、あやすために首にちょうちょ結びをやったということを、堂々と21人のその資格を持った大人が主張すること、これはねぇ、弁護士として許していいのか」

「明らかに今回は、あの21人というか、あの安田っていう弁護士が中心になって、そういう主張を組み立てたとしか考えられない」

「ぜひね、全国の人ね、あの弁護団に対してもし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求かけてもらいたいんですよ」

「懲戒請求ってのは誰でも彼でも簡単に弁護士会に行って懲戒請求を立てれますんで、何万何十万っていう形であの21人の弁護士の懲戒請求を立ててもらいたいんですよ」

「懲戒請求を1万2万とか10万人とか、この番組見てる人が、一斉に弁護士会に行って懲戒請求をかけてくださったらですね、弁護士会のほうとしても処分出さないわけにはいかないですよ」

この結果、番組放送前は0件だった懲戒請求が、半年ちょっとの間に、原告弁護士一人当たり600件を超える懲戒請求がなされました。
これに対して、原告の所属する広島弁護士会は、いずれも懲戒しないとの決定をしています。

このような事実に対して、広島地裁はご存知のように、名誉毀損や不法行為などを理由として、橋下弁護士に、原告弁護士ら4名に対し合計800万円をこえる支払いを命じる判決をくだしました。

この判決は、自分にとっても、弁護士としての職務はどうあるべきかということを、改めて気付かせてくれるものでした。

上記の橋下弁護士の発言をどう考えればいいんでしょうか。

ヒントは、弁護士法1条1項「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」という、弁護士の使命を規定した部分にありそうです。

続きはまた明日。


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by lawyer-nishikawa | 2008-10-08 23:12 | 社会のこと

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