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交通事故について(人身損害)~コメントに対して

idamotorsさん、コメントありがとうございます。
コメント欄に送信しようとしたら、字数が多すぎって言われたんで、別項として投稿します。

請求の根拠をきちんと示すというのは、まったくその通りで、本来落ち着くべき水準で決着をつけるべき、ということですよね。

会社の核となる人物などが交通事故に遭ったときに会社から加害者に損害賠償できるかですが、ケースバイケース、特に会社の規模やその人物のポジションなどによって変わってくるようです。
たとえば、重要な契約に向かう営業部長が、その途中で交通事故に遭ってその契約が成立しなかったことによって、会社に莫大な損害が生じた場合、原則としては会社はその損害を加害者に請求できないと考えられています。加害の事実と損害とが離れてしまっているからとか、次善の策を講じておくべきだからとか説明されているようです。
ただ、その会社がその事故に遭った人物なしには成り立たないような場合(例に挙げてもらったような場合もあたりうると思います)、例外的に会社の損害を加害者に請求できる場合もあり得るとは考えられています。とはいえ、損害の範囲として妥当とされるかどうかなど、いくつかのハードルを越える必要がありますが。

以前、先輩弁護士から教わったこととして、交通事故が難しいのは、お互いに加害者になる可能性があるからだ、ということです。
非常に悪質な態様のものならともかく、一瞬のミスで事故を起こしてしまった加害者に対して、すべての損害についての賠償責任を負わせていいのか、という考えかたもあると思います。
かといって、一方で損害を被った被害者は救済されなければならないですし…。

考え出すと眠れませんね(苦笑)
by lawyer-nishikawa | 2008-09-23 22:27 | 法律のこと

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