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勤務医と36協定

「勤務医と36協定」

先日、愛知県保険医協会にて、勤務医師の労働条件をテーマに講演させていただく機会を得ました。
講演をさせていただいた自分自身が学ぶことが多く、関係者のみなさまにこの場を借りてお礼を申し上げます。

ところで、労働基準法によると、使用者は労働者を働かせる場合、1日8時間、1週間40時間を超えてはいけないことになっています(労基法32条)。
しかし、これは原則にすぎす、労働組合等と36協定(「サブロク協定」と呼ばれます)という協定を結んで取り決めを行えば、上記の時間以上働かせてよいことになっています(労基法36条)。
だから、時間外労働(いわゆる残業)や、休日出勤(休日の時間外労働)を命ずることも可能になるわけです。

では、この36協定があれば、何時間でも働くよう命ずることが可能か。

実は、可能なようです。
36協定の取り決め内容に、時間外労働させることのできる上限を決める項目があります。
この上限の項目については、厚生労働大臣が一応の上限基準(1か月45時間、1年間360時間など)は示しているのですが、これを上回る上限を設定しても、労使で合意している限り、有効なものとして扱われます。

したがって、36協定で決定しさえすれば、何時間でも働かせることができる、というのが今の日本の労働法制のようです。

では、勤務医の場合、36協定はどうなっているのか。

大阪弁護士会所属の松丸弁護士が、公的機関の病院に情報公開請求をして各病院の36協定を取り寄せたことがあるそうです。

それによると、3パターンに分かれました。

1 厚生労働大臣の上限基準通りのもの。
ある市立病院では、1か月45時間、1年間360時間の36協定で、これは上記上限基準通り。
しかし、現実には、このような時間内で勤務医の時間外労働がすんでいるとはとても思えません。
まったく現実を無視して協定をつくっているパターンです。

2 ある意味、現実に忠実なもの
別のN病院の36協定では、1か月180時間、1年間1800時間と定められていたそうです(近年改正されて、1か月150時間、1年間960時間となったとか)。
残業時間の過労死基準といわれる残業時間が、月80時間。これをはるかに上回る時間が協定されています。
しかし、おそらく勤務医の残業時間はそのくらいなのだろうと考えられます。
ある意味、現実に忠実なものだと言えるでしょう。

3 36協定を締結していないところ
一番多かったのが、医師については36協定を締結していないというところだったそうです。
もちろん、36協定がなければ、1日8時間、1週間40時間の原則通りしか働かせることはできないですから、残業させることは違法となります(懲役や罰金です)。

1のように実態を反映していなかったり、3のように36協定を締結していなかったりするのは論外としても、実態を反映しているからといって、月180時間もの残業をさせることができる協定すら、正当なものとして存在しうる。そして、それに従って働かせても違法ではない。
労働基準法が、労働者を守ることになっていない一場面です。

残業時間の上限規制については、もっと強行法的な措置が必要に思います。
たしかに、強行法規化させれば、実体とは違う届け出をして、水面下に潜ってしまう可能性もありますが、それでも現状よりはマシな状態になりそうです。


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by lawyer-nishikawa | 2009-11-02 01:08 | 病院のこと

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